赤禿税理士事務所 » 相続・経営継承サポート

不動産コンサルティングを取り入れて、節税対策をご提案していく税理士事務所

赤禿税理士事務所

サイトマップ  |  お問合せ  |  プライバシーポリシー

不動産コンサルティングなど会社経営にあった顧問契約であなたの会社をバックアップします。

home トップページ赤禿税理士事務所 » 業務案内 » 相続・経営継承サポート

相続・経営継承サポート

相続税について

【相続税とは】

相続または遺贈により財産を取得する際に、一定以上の財産がある場合に相続する遺族に課せられる税金です。なお、遺産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を控除した課税価格の合計が、基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。

【相続人の範囲】

相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

  • 第1順位
    死亡した人の子供
    その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
    子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
  • 第2順位
    死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
    父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
    第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
  • 第3順位
    死亡した人の兄弟姉妹
    その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
    第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
    なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
    また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

(民法887、889、890、900、907)

【相続税の基礎控除】

基礎控除額とは5,000万円+法定相続人数×1,000万円

【相続税の評価】

相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)をもとに行います。この計算は複雑で専門知識が要求されます。 相続評価額の算出は、専門家にご相談されることをお勧めします。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にあります。
財産評価基本通達

【税制改正】

平成23年度税制改正大綱が閣議決定されましたが、その中の 相続税の改正の主な改正は下記の通りになります。

<基礎控除額の改正>

現行   5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数
改正後  3,000万円 + 600万円×法定相続人の数
・上記改正により、相続税がかかる範囲が拡大されることになります。
例えば相続人1人の場合、現行では6,000万円の基礎控除がありましたが、
改正後は3,600万円に減額されます。

※富裕層増税、2015年1月から 税制大綱決定

<死亡保険金に係る非課税限度の対象者の改正>

現行  500万円×法定相続人の数
改正後 500万円×法定相続人
(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と
生計を一にしていた者に限ります。)の数
・現状、死亡保険金については非課税枠が定められており、
500万円×法定相続人の数を死亡保険金の金額から控除されていましたが、
改正後は金額は変わらないのですが、数に入れる法定相続人に制限が
設けられました。
未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者の
いずれかに該当しなければ人数に入れることができなくなります。
生計を一にするかどうかについては所得税の考え方と同じです。
(確定申告のための医療費控除)を参照して下さい。

<相続税の税率構造の改正>

各取得分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がり、最高税率が55%になります。

相続税対策

【相続税対策】

平成21年中に亡くなった人(被相続人)から、相続や遺贈などにより財産を取得した人は約18万人います。
このうち相続税の課税対象となった被相続人は約8000人で、課税割合は4.4%でした。
また、相続財産の金額の構成比は、平成21年中の申告実績より土地が44.4%、現金・預金等が24.0%、有価証券が16.5%の順となっており、土地を所有されている人がほとんどです。
たとえば、現預金で2億円持っておられる方は少ないですが、土地評価(時価)で20億円持っておられる方は相当数いらっしゃると受け取れます。
よって、相続税対策として、土地の評価を下げつつ、収益を下げる事のない施策を立てていきます。
まずは、相続税に関してお悩みや懸念事項がお有りの方は、メールか電話にてご連絡ください。

当事務所では、顧客のあらゆるニーズに合わせたサービスを提供し、アドバイス等を含め万全なサポートをさせていただいております。
  • お電話でのお問合せは06-6452-3311
  • 赤禿税理士事務所

    大阪市福島区海老江7-2-43
    あさひビル10F

    TEL : 06-6452-3311
    営業時間 : 9:00~18:00
  • まちの専門家をさがせるWebガイドマイベストプロ大阪

    赤禿Blog
  • アーカイブ