相続・経営継承サポート
相続税について
【相続税とは】
相続または遺贈により財産を取得する際に、一定以上の財産がある場合に相続する遺族に課せられる税金です。なお、遺産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を控除した課税価格の合計が、基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。
【相続人の範囲】
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
- 第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。 - 第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 - 第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
(民法887、889、890、900、907)
【相続税の基礎控除】
基礎控除額とは5,000万円+法定相続人数×1,000万円
【相続税の評価】
相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)をもとに行います。この計算は複雑で専門知識が要求されます。 相続評価額の算出は、専門家にご相談されることをお勧めします。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にあります。
財産評価基本通達
【税制改正】
平成23年度税制改正大綱が閣議決定されましたが、その中の 相続税の改正の主な改正は下記の通りになります。
<基礎控除額の改正>
現行 5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数
改正後 3,000万円 + 600万円×法定相続人の数
・上記改正により、相続税がかかる範囲が拡大されることになります。
例えば相続人1人の場合、現行では6,000万円の基礎控除がありましたが、
改正後は3,600万円に減額されます。
※富裕層増税、2015年1月から 税制大綱決定
<死亡保険金に係る非課税限度の対象者の改正>
現行 500万円×法定相続人の数
改正後 500万円×法定相続人
(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と
生計を一にしていた者に限ります。)の数
・現状、死亡保険金については非課税枠が定められており、
500万円×法定相続人の数を死亡保険金の金額から控除されていましたが、
改正後は金額は変わらないのですが、数に入れる法定相続人に制限が
設けられました。
未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者の
いずれかに該当しなければ人数に入れることができなくなります。
生計を一にするかどうかについては所得税の考え方と同じです。
(確定申告のための医療費控除)を参照して下さい。
<相続税の税率構造の改正>
各取得分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がり、最高税率が55%になります。
相続税対策
【相続税対策】
平成21年中に亡くなった人(被相続人)から、相続や遺贈などにより財産を取得した人は約18万人います。
このうち相続税の課税対象となった被相続人は約8000人で、課税割合は4.4%でした。
また、相続財産の金額の構成比は、平成21年中の申告実績より土地が44.4%、現金・預金等が24.0%、有価証券が16.5%の順となっており、土地を所有されている人がほとんどです。
たとえば、現預金で2億円持っておられる方は少ないですが、土地評価(時価)で20億円持っておられる方は相当数いらっしゃると受け取れます。
よって、相続税対策として、土地の評価を下げつつ、収益を下げる事のない施策を立てていきます。
まずは、相続税に関してお悩みや懸念事項がお有りの方は、メールか電話にてご連絡ください。