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青色欠損金等の繰越控除

平成27年度税制改正において、平成29年4月1日以降に開始した青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が10年に延長されました。
また、上記改正に伴い、平成29年4月1日以降に開始した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間も10年間に延長されています。
なお、中小法人等においては大法人のような控除限度の制限はありません。(100%控除可能)

中小法人等とは、資本金の額又は出資金が1億円以下の法人のうち100%子法人等を除く法人をいいます。

この100%子法人等とは、①資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等(以下、「大法人」といいます。)による完全支配関係(-の者が、法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係をいいます。)がある普通法人、②完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人をいいます。

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