平成27年度の税制改正について
法人税の税率の引き下げ
平成27年度税制改正において、平成27年4月1日以後に開始する事業年度の法人税の税率を、25.5%から23.9%に引き下げることとされました。
また、中小法人の軽減税率(年800万以下の所得に対する税率)の特例の適用期限についても、平成29年3月31日までに開始する事業年度まで延長されることになりました。
中小法人とは、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないものをいいます。ただし、各事業年度終了の時において次の法人に該当するものについては中小法人から除かれます。
イ 保険業法に規定する相互会社(同法第2条第11項に規定する外国相互会社を含み、ロ(ロ)において「相互会社等」といいます。)
ロ 大法人(次に掲げる法人をいい、以下ハまでにおいて同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
(イ)資本金の額又は、出資金の額が5億円以上である法人
(ロ)相互会社等
(ハ)法第4条の7に規定する受託法人(以下へにおいて「受託法人」といいます。)
ハ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部をその全ての大法人のうちいずれか一の法人が有 するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があるときのその普通法人
ニ 投資法人
ホ 特定目的会社
へ 受託法人
普通法人の税率
平成27年4月1日開始事業年度 | 平成27年4月1日以後開始事業年度 | |||
普通法人 | 中小法人 | 年800万円以下 | 15% | 15% |
---|---|---|---|---|
年800万円超 | 25.5% | 23.9% |
普通法人の実効税率
平成26年10月1日以後 平成27年4月1日前開始事業年度 |
平成26年4月1日以後開始事業年度 | |||
普 通 法 人 |
中 小 法 人 |
年400万円以下 | 21.501% | 21.421% |
---|---|---|---|---|
年400万円超 年800万円以下 |
23.203% | 23.204% | ||
年800万円超 | 36.047% | 34.334% |
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