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税制改正について

政府から税制大綱が発表されました

2014年4月の消費増税に伴い、富裕層への所得税増税と資産家への相続税が決定しました。

 

2015年1月より所得税は、最高税率(課税所得4千万円超)を、40%から45%に引き上げます。

 

相続税は、課税対象となる相続財産から差し引く基礎控除額が4割減となり、課税対象者を増やし

最高税率を50%から55%にします。

 

その一方で、贈与税は祖父母がまとめて孫に教育資金を贈る際、2013年から孫一人につき1,500万円

まで非課税になります。

 

又、株式の配当と譲渡益への軽減税率も2013年末で終了し、2014年1月から20%に戻ります。

 

一方で2014年1月から、年に100万円までの投資を対象にする 「少額投資非課税制度」が始まります。

 

又、住宅ローン減税は、2013年末の終了予定を4年延長し2014年4月から、最高減税額を年20万円

から40万円に拡大します。

 

法人税では、中小企業(資本金1億円以下)の交際費は、年間600万円を上限に9割を必要経費と

みなしていましたが、この改正では上限額を800万円に増やし、全額を必要経費に計上できるように

します。

 

又、雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)は、一人当たり、20万円

から40万円に引き上げられます。

 

以上が自民党税調が発表した概要ですが、消費増税実現の環境を整える為に

上記の通りの富裕層増税や個人向け、企業向け減税策等が並べられた訳であり

これからの課題が残された状態です。

 

これより、2月には「税制改正法案」が国会に提出され、3月には国会で可決・成立し

4月に「改正税法」が施行される流れとなりますが

これからの政府の動きに着目しつつ、日本の景気回復を願うばかりです。

 

 

 

 


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