H24度改正の給与所得控除上限設定について
平成24年度改正の給与所得控除の上限設定について
平成25年分以後の所得税について、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられました。(所法28③) |
つまり、給与を年間1,500万円超もらっている人に対しては、給与所得控除に上限を設けて所得税を増額するということです。
給与所得は、給与収入から給与所得控除を差し引いて計算されるため給与所得控除が減額した分だけ所得税は増額します。
具体例:年間2,400万円の給料をもらっている人
給与所得控除改正に伴う所得税・住民税の増加額 | ||||
所 得 税 | ||||
平成24年度 | 平成25年度 | 差額 | ||
収入金額 | 給与収入 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
給与所得控除 | 2,900,000 | 2,450,000 | -450,000 | |
給与所得 | 21,100,000 | 21,550,000 | 450,000 | |
所得控除額 | 生命保険料控除 | 100,000 | 100,000 | 0 |
その他の所得控除 | 970,000 | 970,000 | 0 | |
基礎控除 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
合計 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | |
税額 | 課税所得金額 | 19,650,000 | 20,100,000 | 450,000 |
所得税額 | 5,064,000 | 5,304,000 | 240,000 | |
復興特別所得税額 | 0 | 111,300 | 111,300 | |
合 計 | 5,064,000 | 5,415,300 | 351,300 |
平成24年は給与所得控除が2,900,000円なのに対し、平成25年は2,450,000円の上限までになります。
給与所得控除が450,000円減額した分だけ所得税は増額します。さらに、平成25年度より復興特別所得税が創設されました。
復興特別所得税額は、基準所得税額×2.1%で計算されます。
したがって、351,300円 納付税額が多くなります。
住 民 税 | |||||
平成24年度 | 平成25年度 | 差額 | |||
収入金額 | 給与収入 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | |
給与所得控除 | 2,900,000 | 2,450,000 | -450,000 | ||
給与所得 | 21,100,000 | 21,550,000 | 450,000 | ||
所得控除額 | 生命保険料控除 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
その他の所得控除 | 970,000 | 970,000 | 0 | ||
基礎控除 | 330,000 | 330,000 | 0 | ||
合計 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 | ||
税額 | 課税所得金額 | 19,730,000 | 20,180,000 | 450,000 | |
住民税額 ※1 | 1,973,000 | ※2 | 2,019,000 | 46,000 |
※1 住民税率は、簡易的に10%としています。
※2 住民税も復興増税として均等割額が年間1,000円増税します。
※3 平成25年度の住民税は平成26年6月からの納付となります。
平成24年は給与所得控除が2,900,000円なのに対し、平成25年は2,450,000円の上限までになります。給与所得控除が450,000円減額した分だけ住民税も増額します。
したがって、46,000円 納付税額が多くなります。
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