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復興特別所得税の創設について

(2012/10/09)

復興特別所得税の創設について

平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」が創設されました。

復興特別所得税の課税対象及びその期間は?

平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額(下記参照)が、復興特別所得税の課税対象となります。

(注) 給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収されることとなります。

平成25年から平成49年までの25年間が増税期間となります。

基準所得税額とは?

区分

基準所得税額

居住者

非永住者以外の居住者

全ての所得に対する所得税額

非永住者

国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払のもの又は国内に送金されたものに対する所得税額

非居住者

国内源泉所得に対する所得税額

復興特別所得税の増税額は?

復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%

給与所得者に対する影響及び経理担当者の源泉徴収事務は?

給与所得者については、所得税の源泉徴収の際に復興特別所得税を併せて源泉徴収されることになります。

したがって、平成25年より源泉徴収税額表が変更になりますので、平成25年1月以降に支払う給与等(賞与・退職金を含む。以下同じ。)から源泉徴収する際はご注意ください。なお、源泉徴収税額の納付については、今までどおり1枚の納付書により納付することになります。

平成25年の源泉徴収税額表については、国税庁のホームページより確認できます。

国税庁「復興特別所得税関係(源泉徴収関係)

給与等以外の源泉所得税にも影響する?

 復興特別所得税は、給与等以外の源泉所得税にも影響します。

例えば、

  1. 預金の利子出資配当金に対する源泉所得税
  2. 税理士・司法書士等に支払う報酬に対する源泉所得税

 


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