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(平成27年11月6日 更新)
平成28年度の扶養控除等申告書について
平成27年10月5日、番号法が制定されマイナンバー制度が開始されました。
これにより給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にも法人番号・個人番号を記載する箇所ができました。
マイナンバーの利用は、平成28年度からとなっていますが、実務上は平成27年末に提出することになる平成28年度の給与所得者の扶養控除等申告書からマイナンバーの記載が必要となってきます。
実際の申告書を例に記載上の留意点をまとめましたのでご参照ください。
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① 給与の支払者の法人(個人)番号を記載する欄については、申告書の提出を受けた後に記載することとなっていますが、法人番号については、利用制限がないことから、あらかじめ印字して、従業員に渡すことも可能です。ただし、個人事業者については、自分の個人番号を記載することになるので従業員に渡す時にはこの欄は空欄にしておき、従業員から提出を受けた後に記載することになります。
② 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
③ 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
④ 年少扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳未満の人をいいます。