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個人確定申告

確定申告について

確定申告を、しなければいけない人は、以下のとおりです。

  1. 1年間の給与収入が、2000万円を超えている
  2. 2ヶ所以上の会社から給与をもらっている
  3. 副収入が、20万円を超えている
  4. 事業所得や、不動産所得等がある
  5. 同族会社の役員で、会社から給与のほかに貸付金、家賃等支払いを受けている
  6. 給与から所得税を源泉徴収されていない
  7. 土地、建物等を売却した
  8. 保険等の満期金を受け取った
  9. 給与と年金をもらっている
  10. (9の補足)申告手続の見直しにより、公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の場合には、確定申告は必要なくなります。
    但し、他の要因でされる場合は、問題ありません。
    (注)平成24年1月1日以降に提出される分から適用されます。

【払い過ぎた税金の還付金について】

上記のような場合以外でも 例えば、医療費が10万を越えている人や 住宅ローンを利用して住宅を買った人 株や投資信託で損をした人 年の途中で退職して、年末までに再就職していない人が 確定申告を行うと、税金が戻る場合があります。 この様な払いすぎた税金を取り戻す為のお手伝いをさせて頂きます。

当事務所では、顧客のあらゆるニーズに合わせたサービスを提供し、アドバイス等を含め万全なサポートをさせていただいております。
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