平成27年10月5日、番号法が制定されマイナンバー制度が開始されました。
これにより給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にも法人番号・個人番号を記載する箇所ができました。
マイナンバーの利用は、平成28年度からとなっていますが、実務上は平成27年末に提出することになる平成28年度の給与所得者の扶養控除等申告書からマイナンバーの記載が必要となってきます。
実際の申告書を例に記載上の留意点をまとめましたのでご参照ください。
※画像をクリックすると拡大されます。
① 給与の支払者の法人(個人)番号を記載する欄については、申告書の提出を受けた後に記載することとなっていますが、法人番号については、利用制限がないことから、あらかじめ印字して、従業員に渡すことも可能です。ただし、個人事業者については、自分の個人番号を記載することになるので従業員に渡す時にはこの欄は空欄にしておき、従業員から提出を受けた後に記載することになります。
② 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
③ 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
④ 年少扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳未満の人をいいます。
平成27年度税制改正において、平成29年4月1日以降に開始した青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が10年に延長されました。
また、上記改正に伴い、平成29年4月1日以降に開始した欠損金の生じた事業年度においては、帳簿書類の保存期間も10年間に延長されています。
なお、中小法人等においては大法人のような控除限度の制限はありません。(100%控除可能)
中小法人等とは、資本金の額又は出資金が1億円以下の法人のうち100%子法人等を除く法人をいいます。
この100%子法人等とは、①資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等(以下、「大法人」といいます。)による完全支配関係(-の者が、法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係をいいます。)がある普通法人、②完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人をいいます。
法人税の税率の引き下げ
平成27年度税制改正において、平成27年4月1日以後に開始する事業年度の法人税の税率を、25.5%から23.9%に引き下げることとされました。
また、中小法人の軽減税率(年800万以下の所得に対する税率)の特例の適用期限についても、平成29年3月31日までに開始する事業年度まで延長されることになりました。
中小法人とは、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないものをいいます。ただし、各事業年度終了の時において次の法人に該当するものについては中小法人から除かれます。
イ 保険業法に規定する相互会社(同法第2条第11項に規定する外国相互会社を含み、ロ(ロ)において「相互会社等」といいます。)
ロ 大法人(次に掲げる法人をいい、以下ハまでにおいて同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
(イ)資本金の額又は、出資金の額が5億円以上である法人
(ロ)相互会社等
(ハ)法第4条の7に規定する受託法人(以下へにおいて「受託法人」といいます。)
ハ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部をその全ての大法人のうちいずれか一の法人が有 するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があるときのその普通法人
ニ 投資法人
ホ 特定目的会社
へ 受託法人
普通法人の税率
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平成27年4月1日開始事業年度 |
平成27年4月1日以後開始事業年度 |
普通法人 |
中小法人 |
年800万円以下 |
15% |
15% |
年800万円超 |
25.5% |
23.9% |
普通法人の実効税率
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平成26年10月1日以後
平成27年4月1日前開始事業年度 |
平成26年4月1日以後開始事業年度 |
普
通
法
人 |
中
小
法
人 |
年400万円以下 |
21.501% |
21.421% |
年400万円超
年800万円以下 |
23.203% |
23.204% |
年800万円超 |
36.047% |
34.334% |
政府から税制大綱が発表されました
2014年4月の消費増税に伴い、富裕層への所得税増税と資産家への相続税が決定しました。
2015年1月より所得税は、最高税率(課税所得4千万円超)を、40%から45%に引き上げます。
相続税は、課税対象となる相続財産から差し引く基礎控除額が4割減となり、課税対象者を増やし
最高税率を50%から55%にします。
その一方で、贈与税は祖父母がまとめて孫に教育資金を贈る際、2013年から孫一人につき1,500万円
まで非課税になります。
又、株式の配当と譲渡益への軽減税率も2013年末で終了し、2014年1月から20%に戻ります。
一方で2014年1月から、年に100万円までの投資を対象にする 「少額投資非課税制度」が始まります。
又、住宅ローン減税は、2013年末の終了予定を4年延長し2014年4月から、最高減税額を年20万円
から40万円に拡大します。
法人税では、中小企業(資本金1億円以下)の交際費は、年間600万円を上限に9割を必要経費と
みなしていましたが、この改正では上限額を800万円に増やし、全額を必要経費に計上できるように
します。
又、雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制)は、一人当たり、20万円
から40万円に引き上げられます。
以上が自民党税調が発表した概要ですが、消費増税実現の環境を整える為に
上記の通りの富裕層増税や個人向け、企業向け減税策等が並べられた訳であり
これからの課題が残された状態です。
これより、2月には「税制改正法案」が国会に提出され、3月には国会で可決・成立し
4月に「改正税法」が施行される流れとなりますが
これからの政府の動きに着目しつつ、日本の景気回復を願うばかりです。
新年明けましておめでとうございます。
旧年中は、格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
おかげさまで当会計事務所は、併設の有限会社ジェミニと共に、
去年開業10周年を迎えられ、今年は新たな10年の始まりの年を迎えております。
政治の世界では去年12月26日に民主党野田内閣から自民・公明両党の連立による
第2次安倍晋三内閣が誕生し、経済再生と東日本大震災からの復興、危機管理の3点に
全力を注ぐとの考えの下に、新たな政策実現を目指していきます。
当会計事務所も、顧問先様と共に発展していくことを念頭に、今年一年を過ごしていこうと考え、
またこれからの10年、健康で楽しく陽気に働き遊べるようになりたいと思っております。
今年もご愛顧の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
(2012/10/09)
復興特別所得税の創設について
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、「復興特別所得税」が創設されました。
復興特別所得税の課税対象及びその期間は?
平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額(下記参照)が、復興特別所得税の課税対象となります。
(注) 給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収されることとなります。
平成25年から平成49年までの25年間が増税期間となります。
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基準所得税額とは?
区分
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基準所得税額
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居住者
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非永住者以外の居住者
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全ての所得に対する所得税額
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非永住者
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国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払のもの又は国内に送金されたものに対する所得税額
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非居住者
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国内源泉所得に対する所得税額
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復興特別所得税の増税額は?
給与所得者に対する影響及び経理担当者の源泉徴収事務は?
給与所得者については、所得税の源泉徴収の際に復興特別所得税を併せて源泉徴収されることになります。
したがって、平成25年より源泉徴収税額表が変更になりますので、平成25年1月以降に支払う給与等(賞与・退職金を含む。以下同じ。)から源泉徴収する際はご注意ください。なお、源泉徴収税額の納付については、今までどおり1枚の納付書により納付することになります。
平成25年の源泉徴収税額表については、国税庁のホームページより確認できます。
国税庁「復興特別所得税関係(源泉徴収関係)」
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給与等以外の源泉所得税にも影響する?
復興特別所得税は、給与等以外の源泉所得税にも影響します。
例えば、
- 預金の利子や出資配当金に対する源泉所得税
- 税理士・司法書士等に支払う報酬に対する源泉所得税
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平成24年度改正の給与所得控除の上限設定について
平成25年分以後の所得税について、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられました。(所法28③) |
つまり、給与を年間1,500万円超もらっている人に対しては、給与所得控除に上限を設けて所得税を増額するということです。
給与所得は、給与収入から給与所得控除を差し引いて計算されるため給与所得控除が減額した分だけ所得税は増額します。
具体例:年間2,400万円の給料をもらっている人
給与所得控除改正に伴う所得税・住民税の増加額 |
所 得 税 |
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平成24年度 |
平成25年度 |
差額 |
収入金額 |
給与収入 |
24,000,000 |
24,000,000 |
0 |
給与所得控除 |
2,900,000 |
2,450,000 |
-450,000 |
給与所得 |
21,100,000 |
21,550,000 |
450,000 |
所得控除額 |
生命保険料控除 |
100,000 |
100,000 |
0 |
その他の所得控除 |
970,000 |
970,000 |
0 |
基礎控除 |
380,000 |
380,000 |
0 |
合計 |
1,450,000 |
1,450,000 |
0 |
税額 |
課税所得金額 |
19,650,000 |
20,100,000 |
450,000 |
所得税額 |
5,064,000 |
5,304,000 |
240,000 |
復興特別所得税額 |
0 |
111,300 |
111,300 |
合 計 |
5,064,000 |
5,415,300 |
351,300 |
平成24年は給与所得控除が2,900,000円なのに対し、平成25年は2,450,000円の上限までになります。
給与所得控除が450,000円減額した分だけ所得税は増額します。さらに、平成25年度より復興特別所得税が創設されました。
復興特別所得税額は、基準所得税額×2.1%で計算されます。
したがって、351,300円 納付税額が多くなります。
住 民 税 |
|
|
平成24年度 |
平成25年度 |
差額 |
収入金額 |
給与収入 |
24,000,000 |
24,000,000 |
0 |
給与所得控除 |
2,900,000 |
2,450,000 |
-450,000 |
給与所得 |
21,100,000 |
21,550,000 |
450,000 |
所得控除額 |
生命保険料控除 |
70,000 |
70,000 |
0 |
その他の所得控除 |
970,000 |
970,000 |
0 |
基礎控除 |
330,000 |
330,000 |
0 |
合計 |
1,370,000 |
1,370,000 |
0 |
税額 |
課税所得金額 |
19,730,000 |
20,180,000 |
450,000 |
住民税額 ※1 |
1,973,000 |
※2 |
2,019,000 |
46,000 |
※1 住民税率は、簡易的に10%としています。
※2 住民税も復興増税として均等割額が年間1,000円増税します。
※3 平成25年度の住民税は平成26年6月からの納付となります。
平成24年は給与所得控除が2,900,000円なのに対し、平成25年は2,450,000円の上限までになります。給与所得控除が450,000円減額した分だけ住民税も増額します。
したがって、46,000円 納付税額が多くなります。
赤禿税理士事務所並びに併設しております有限会社ジェミニは共に、
平成24年10月に10周年を無事迎えることが出来ました。
これも偏に皆様のおかげと所員一同感謝しております。
この10年間を振り返りますと平成14年は、小泉内閣が2年目を迎え、銀行の合併や不良債権処理、
日経平均株価がバブル後最安値を更新するなど景気の底入れ感を拭いきれない時代であったと
記憶しております。
ですが、平成15年以降に徐々に景気が上向き、それに伴い顧問先も徐々に増えてきました。
特に不動産関連の会社の新設が相次ぎ、有限会社ジェミニとの相乗効果も生み出し、世間では
不動産への資産流入、ファンド事業の活況も相まって、税理士事務所、有限会社ジェミニも着実に
発展させて頂きました。
しかしながら、平成19年の米国サブプライムローン問題に端を発し、
翌年20年のリーマンショックに到り、世界的な金融危機へと連鎖していく過程において、株安や
不動産市況の下落等により、有限会社ジェミニも苦境に立たされる時期も経験し、現在に至って
おります。
さて、現在平成24年11月16日午後衆院が解散され、12月16日に投開票が行われます。
日本の将来はどうなっていくのだろうか?どのようにしていって欲しいのか?
国民の意思決意により次の首相が選出されます。
国防、経済政策、金融政策、原子力政策、憲法改正、TPP、政治改革等々、山積みの諸問題に
加え、少子化、高齢化社会に伴う100兆円を超える社会保障関係費の増大、歳出と歳入のアン
バランス等、どう転んでも上手くいかないのではないかと悲観的になってきますが、これではいけ
ないと気をとり直し、病気、怪我、事故などなく、陽気に元気に仕事が出来、又遊ぶことも出来たら
いいなと切に願い、
これからも10年、15年と続けて行きたいと奮起しております。
これからも何卒、よろしくお願い致します。
スタッフが4月15日に結婚しました!!
おめでとうございます!!(スタッフ一同)
(≧∇≦)キャー♪ ケーキ入刀シーン♪
花嫁の後姿です!!ポッ(。~ー~)(~ー~。)ポッ
幸せいっぱいのお二人ですO(≧▽≦)O
お色直しでキャンドルサービス☆(*^^*)ポッ
v(。・ω・。)ィェィ♪ スタッフ一同
中央にある日本庭園
お肉もとろけます♪
デザートもステキ(‘-‘*)フフ
末永くお幸せに(*’∇’)/゚・:*【祝】*:・゚\(‘∇’*) (スタッフ一同)
あけましておめでとうございます 平成24年1月6日本日より、赤禿税理士事務所は仕事始めになります。本年も何卒よろしくお願い致します。
昨年は、東日本大震災、原発事故等の様々な事象が起こり円高、TPP問題などにより日本経済も混乱しました。 これらを受けて野田首相は、消費税を含む社会保障と税の一体改革の決着を目指そうとしております。 財政の危機的状況及び将来の高齢化社会に伴う負担増に鑑みれば増税もやむなしとの意見がありますが、それにしてもマニフェスト違反は甚だしいものがあります。先ずは歳出カット、国会議員の定数削減ありきと思います。 その点で言えば、大阪維新の会を率いての橋下徹新市長の矢継ぎ早の施策には頭が下がる思いです。これからの新市長の手腕に期待大でありますが、選挙時のマスコミを含め某大学の教授やジャーナリスト擬きの輩による、非難、中傷又は大阪都構想がさも実行不可能であると流布していた事例に対しある程度の責任を感じていただきたいものです。 このようにこれからの1年間、様々な事に憤りを覚え、感謝し、陽気に仕事をしていきたいと存じますので何卒ご贔屓お願い申し上げます。